打越さく良先生の法律相談 連載第1回「障害者差別解消法」とは?

【第1回】「障がい」理由の「不便」を、諦めなくてもよくなっていく

【Q】2016年4月から、「障害者差別解消法」が施行されると聞きました。
この法律施行により、障がいがある私たちの暮らしがどう変わるのか教えてください。

【A】障害者差別解消法は、その名の通り「障害を理由として差別することを禁止する法律」です。公共施設、一般のお店など、日本のほぼすべての場所で適用されます。
法律は通常、ユルく「こういう感じの決め事です」としか書きません。でも解消法では、政府には「どうしたら差別が解消されるかを考えなさい」、都道府県・市町村や企業には「こういうことをしたら差別になりますという具体的な例を作りなさい」、と命令しています。そのため、社会全体で具体的にどうすればいいのかがわかるようになります。
これまで「車いすでの入店お断り」、「筆談をすれば理解できると伝えたのに無視された」といった経験はありませんか? 4月からは、こうした対応は「障がいを理由とする差別」として解消法違反に当たるようになります。役所もレストランやショップも、正当な理由なく、障がい者だからといってサービスの提供を拒否したり、制限してはいけません。また障がい者が筆談などの手助けを求めている場合は、それに応えてあげるよう定めています。ただし、民間事業者には「努力義務」といって、「差別しないように心がけて下さいね」と勧めることに留まっています。つまり違反しても罰を受けるわけではありません。
けれども、こうした法律ができることで、社会全体の差別に対する意識は変わっていくはずです。今までは障がい者について考えたことがなかった人でも、「何が差別で、どうすることが障がい者のためになるのか」を意識するようになります。看板や掲示板が見やすくなったり、街中の段差がなくなって移動しやすくなるはずです。みなさんが「障がいがあるから仕方がない」と諦めてしまっていた「不便」を、諦めなくてもよくなっていくでしょう。急激な変化は難しいかもしれませんが、誰もが相手を気遣い、暮らしやすい国に変わっていくといいですね。

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